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日本情報経営学会 研究プロジェクト運営規則

制定日:2009年12月29日

最終改訂日:2019年6月8日

第1条(目的)

情報経営に関する多くの重要研究テーマから、各会員が単独で研究するよりは学会で取り上げて共同研究を行う方が適切であり、かつ学会から国際社会に情報を発信できる内容の成果が期待できるものを選定し、プロジェクトによる研究活動を遂行することを支援する。

第2条(組織構成)

研究プロジェクトの組織構成は以下の要件を満足するものとする。

1.研究プロジェクトの構成員は、本学会員であること。ただし、研究プロジェクトの成果を格段に高めるのに不可欠と判断される場合に限り、例外的に非会員もメンバーに含めることができる。

2.研究プロジェクトは主査1名と幹事1名をおくこと。

3.研究プロジェクトのメンバーを、学会誌・学会ホームページ・学会会員向けメーリングリストなどを通して幅広く公募する。

第3条(認可要件)

研究プロジェクトの設置認可の要件は、研究プロジェクトの掲げる研究テーマが第1条に示す研究テーマの選定基準を満たし、かつ、組織構成が第2条を満たすこととする。

第4条(設置手順)

研究プロジェクトの設置は、次の手順による。

1.研究プロジェクト委員会は、学会誌および学会ホームページに応募要領を掲載するなど、研究プロジェクトを随時募集することを会員に広く知らしめる。

2.研究プロジェクト設置の申請を受理した場合、研究プロジェクト委員会は、原則として1ヶ月以内に設置の可否を審査する。設置認可と決定した場合には、その旨を会長に報告する。会長が研究プロジェクト委員会の審査結果を承認した場合、申請された研究プロジェクトは設置が許可される。

3.会長あるいは会長経験者から研究プロジェクトに相応しいものとして研究テーマの提案があった場合、あるいは、研究プロジェクト委員会が研究テーマを設定した場合、研究プロジェクト委員会は研究プロジェクト設置の準備を始める。準備が整い研究プロジェクトの設置申請をするに至った場合、前項に従って設置の可否を審議する。

4.会長は、研究プロジェクトの設置を承認した場合、直近の理事会にそれを報告する。

5.研究プロジェクト委員会は、 設置が承認された研究プロジェクトに関する情報を学会誌および学会ホームページに掲載し会員に周知する。

第5条(期間)

研究プロジェクトはその年度の4月1日に発足し、原則として、3年で終了する。継続申請はこれを認めない。

第6条(費用補助)

研究プロジェクトは学会予算に定める研究プロジェクト費を1年目に20万円、2年目に20万円、3年目に10万円を超えない範囲で支出することができる。

第7条(報告)

1.主査は年度末ごと、および研究プロジェクトの終期に、研究プロジェクトの活動状況及び研究プロジェクト費の支出状況を研究プロジェクト委員会に報告しなければならない。また、研究プロジェクト委員会の要請がある場合も同様とする。

2.研究プロジェクト委員会は、年度末および必要に応じて、理事会に対して、各研究プロジェクトの活動状況及び研究プロジェクト費の支出状況の報告をする。

第8条(成果発表)

1.研究プロジェクトは、その成果を、少なくとも研究プロジェクト研究期間中に2回は本学会の全国大会または本学会が関与した国際大会で報告しなければならない。なお、1年に1度の報告が推奨される。全国大会の報告の場合、主査は当該の全国大会実行委員会に特定自由論題セッションとして申込んで許可を得るとともに、発表件数と発表時間については、大会実行委員会と調整する。各報告の申請およびその内容は主査が責任をもって調整しなければならない。また、国際大会での報告の場合には、本学会の研究プロジェクトであることを明記することが望まれる。

2.研究プロジェクトの成果が著しい場合は、その成果を学会誌特集として掲載することを編集委員会に主査の責任で申請することができる。申請は文書によるものとする。ただし、主査による編集案ならびに提出論文の採否は、編集委員会が審査する。

3.学会誌に特集を掲載した場合、学会叢書として出版する候補となる。

第9条(廃止)

研究プロジェクトが申請内容と異なる活動をしたり、課された義務を果たさないなど、研究プロジェクトとして相応しくないことが明らかになった場合、あるいは合理的な理由から研究プロジェクトの進行が不可能になったと判断される場合には、研究プロジェクト委員会の審議を経て、会長はそれを廃止することができる。研究プロジェクトが廃止された場合、会長はそれまで学会で補助した費用の一部ないし全額を研究プロジェクトの主査に請求することができる。

第10条(規則の改廃)

本規則の改廃は理事会の議による。

附則

1.本規則は、2009年12月29日より実施する。

2.本規則は、2016年5月21日より実施する。

3.本規則は、2020年4月1日より実施し、2020年度研究プロジェクト申請のものより適用する。

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